【ダイキン工業】低温暖化冷媒を用いた空調機の特許権不行使を宣言

低温暖化冷媒HFC-32を用いた空調機の特許権不行使を宣言

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ダイキン工業株式会社は、本日、HFC-32(R32)単体冷媒を用いた空調機の製造や販売等に関する特許の権利不行使の誓約※1を宣言しました。この誓約の対象となる特許について、書面による契約をすることなく無償で使用可能にすることで、従来使用されてきた冷媒よりも地球温暖化に対する影響が低いHFC-32の普及をさらに促進したいと考えています。

2016年10月に、モントリオール議定書のキガリ改正※2にてHFC冷媒による温暖化影響を段階的に削減していくことが合意され、この改正が2019年に発効しました。これを受け、キガリ改正批准国では低温暖化冷媒への転換に向け動き始めています。

HFC-32は、オゾン層を破壊せず、温暖化係数は従来使用されてきたR410Aの約三分の一※3であるなど、空調機の環境影響を抑制するための多くの特性を備えています。また、HFC-32は空調機の運転効率を高めることができ、冷媒自体も広く流通しており容易に入手可能です。単体冷媒であるため、回収・再生が容易であり、冷媒の新規生産量を削減することができます。これらの特性から、当社はHFC-32を、多くの地域における環境負荷低減に有効な冷媒であると考えています。

当社は、HFC-32を使用した家庭用空調機を2012年に世界で初めて発売しました。現在では、HFC-32家庭用・業務用空調機は、世界60ヵ国以上で販売されています。当社は2011年に93件の特許を途上国に対して無償開放し、2015年には全世界で無償開放※4することでHFC-32の普及を促進してきました。他の多くの企業もHFC-32空調機を販売しており、需要や関心がさらに高まっています。

今回、上記93件に含まれていない2011年以降に申請した特許を無償開放することで、さらにHFC-32空調機の普及を促進したいと考えています。今回の誓約の対象となる特許を使用するためには、当社の事前許可も契約も必要ありません。これらの複雑な手続きを不要とすることで、より早く、容易に対象特許を使用できるようになります。

対象となる特許のリストおよび今回の権利不行使の誓約の詳細については、当社ウェブサイト(https://www.daikin.co.jp/patent/r32)にて公開しています。対象特許リストに掲載された特許は、将来にわたってリストから取り消されることはありません。また、この誓約も撤回されることはありません。ただし、当社および当社グループ会社がHFC-32を単体冷媒として機器に使用する際に、他の企業等が特許侵害を訴えるなどの法的行動をとった場合、当社は防御的な観点から当該企業等に対して、この誓約を取り消すことがあります。

※1
対象特許および誓約の詳細、条件等については当社ウェブサイトを参照のこと。
https://www.daikin.co.jp/patent/r32
※2
第28回モントリオール議定書締結国会議にて合意されたモントリオール議定書の改定。先進国は2019年~2036年の期間でHFCのCO2換算による温暖化影響を85%削減、新興国の場合は2024年~2045年の期間で80%削減(一部の国・地域に関しては、2028年~2047年の期間で85%削減)することが義務付けられている。
※3
GWPは「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)100年値での値。 
※4
詳細は、2015年9月10日発表の「次世代冷媒を用いた空調機の特許を全世界で無償開放」を参照のこと。
https://www.daikin.co.jp/csr/pdf/press_20150910.pdf


ダイキン工業は、自社特許権でもある低温暖化冷媒HFC-32単体で使用した空調機の製造販売を行う権利を行使しないという誓約を宣言した文書を公開しました。
これにより、ダイキン工業のみで製造販売が可能だった低温暖化冷媒を単体使用した空調機がダイキン工業への許可がなくても製造ができるようになります。
これは、温暖化防止が世界的な課題であることをダイキン工業の企業として温暖化防止に貢献できる内容であるということから、低温暖化冷媒を使用した空調機の普及を目指すものでもあります。
企業の利益と世界規模で解決しなければならない課題は相反することもあります。
こうしたダイキン工業の取り組みが、企業のイメージアップにもつながるということで今回の宣言にも至ったものと考えられます。
低温暖化冷媒を用いた空調機の価格が安くなり、普及しやすくなるなどのメリットもあるでしょう。

公式プレスリリースはこちら: 低温暖化冷媒HFC-32を用いた空調機の特許権不行使を宣言