国交省 非常用の照明装置を設置すべき基準を見直し

ホテル、旅館などを合理化
国交省は、3月29 日、非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化する告示を公布・施行した。
●改正の背景
非常用の照明装置の設置は、ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等については、原則として、すべての居室(共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室等は対象外)とその避難経路に義務付けられている。
最近の避難行動に関する調査研究等を踏まえ、非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化することとし、告示を改正した。
●改正の効果
この改正により、ホテル、旅館等の整備費用の低減に加え、既存の建築物における用途変更が円滑化されることが見込まれる。
なお、住宅宿泊事業法における非常用照明器具の設置方法に関する基準及び国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の建築基準法における取扱いについては、いずれも建築基準法に基づく非常用の照明装置の基準を引用していることから、今回の見直し内容が同様に反映される。
●改正の概要
「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。
◦ 床面積が30m2 以下の居室で、地上への出口を有するもの
◦ 床面積が30m2 以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の(1)または(2)に該当するもの
(1) 非常用の照明装置が設けられたもの
(2) 採光上有効に直接外気に開放されたもの
以上、第1図にその概要を示す。

第1図 非常用の照明装置を設置すべき基準の改正内容

オーム社「電気と工事」2018年6月号掲載