政府は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関し、関係者との調整の仕組みを定め、海域の長期にわたる占用が可能となるよう、所要の措置を講ずる「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案」を3月9日、閣議決定した。
法律案の概要は、以下のとおり。
① 内閣総理大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するための基本方針の案を作成し、政府が閣議決定により定める。
② 経済産業大臣および国土交通大臣が、農林水産大臣、環境大臣等との協議や、関係者を構成員とする協議会等の意見を聴取したうえで、促進区域を指定し、公募占用指針を策定。
③ 事業者は、経済産業大臣および国土交通大臣に公募占用計画を提出。
④ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、発電事業の内容、供給価格等により最も適切な公募占用計画の提出者を選定し、当該公募占用計画を認定する。
⑤ 事業者は、認定された公募占用計画の内容に基づきFIT認定を申請し、経済産業大臣はFIT法に基づき認定をする。
⑥ 事業者は、認定された公募占用計画に基づき占用の許可を申請し、国土交通大臣は30 年を超えない範囲内において占用を許可する。