電気関係報告規則を改正
電気関係報告規則が改正されることに伴い、4月1日から電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20 kW未満の風力発電設備について、事故報告の対象に追加された。
なお、10kW未満の住宅用太陽電池発電設備は対象外となる。
●背景
小出力発電設備を中心に再エネ発電設備の設置件数は増加する一方、関連事故が社会的影響を及ぼす事案も発生しており、安全の確保が課題になっていた。
こうした状況を踏まえ、事故原因の究明や再発防止のために必要な事故情報を収集する目的で、導入件数の多い小出力発電設備を事故報告制度の対象として新たに加えることになった。
●対象の事故
次の4項目の事故が発生した場合に報告する必要がある。
①感電
感電によって人が死亡、入院した場合
②電気火災
風車ナセルや太陽光パネルなどの設備が原因で火災が発生した場合
③他者への損害
太陽光パネルの飛散や風車ブレードなどの破損により、他者へ損傷を与えた場合
④設備の破損
風車タワーの倒壊や風車ブレードの折損、太陽光パネルの破損、パワーコンディショナの焼損など、設備の故障により運転が停止した場合
●事故報告
所有者または占有者は事故を覚知(知った、気づいた)したときから「24時間以内に事故の概要(速報)」「30日以内に事故の詳細(詳報)」について、発電設備の設置場所を管轄する産業保安監督部に報告を行う必要がある。