昨年度 建設工事の裁判外紛争

17年度申請なお130件

建設工事にかかわる裁判外紛争処理機関「建設工事紛争審査会」(中央審査会・都道府県審査会)はこのほど、2017年度の紛争取り扱い状況を公表した。
紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争を裁判によらずに簡易・迅速・妥当に解決するために建設業法に基づいて国土交通省および各都道府県に設置されているもの。中央、都道府県合わせた審査会の昨年度の申請件数は130件で前年度に比べ2件減少した。前年度の繰り越し分を合わせた取り扱い件数は224件で12件の増加となった。
17年度の中央・都道府県両審査会の申請件数は、あっせんが26件、調停が72件、仲裁が32件であった。また、取り扱い件数は、あっせんが37件、調停が127件、仲裁が80件で、前年度に比べ、あっせんが11件増加、調停が8件減少、仲裁は9件増加した。
昨年度の紛争処理申請を類型別にみると例年と同様、「工事代金の争い」(41件)と「工事瑕疵」(30件)が多く、以下、「下請代金の争い」(22件)、「契約解除」(20件)、「その他」(12件)、「工事遅延」(5件)の順。
工事種類別ではこちらも例年と同じく、「建築工事」(103件)が圧倒的に多く、「土木工事」(18件)、「設備工事」(5件)、「電気工事」(4件)など。

商経管材新聞2018年7月25日号掲載