厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、以下のような改正を行うとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定しました。
◎今回の改正等のポイント
1. 安全帯を「墜落制止用器具」に変更します(安衛令(注1)の改正)
「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めます。
「墜落制止用器具」として認められる器具は以下のとおりです。
「 【別添2】「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(リーフレット)(PDF:1,093KB)」(厚生労働省)を加工して作成
2. 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります(安衛則(注2)等の改正、ガイドライン(注3)の策定)
墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。
「 【別添2】「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(リーフレット)(PDF:1,093KB)」(厚生労働省)を加工して作成
3. 「安全衛生特別教育」が必要です(安衛則・特別教育規程(注4)の改正)
以下の業務を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
⇒高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)
(注1)労働安全衛生法施行令(注2)労働安全衛生規則(注3)墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(注4)安全衛生特別教育規程
◎法改正等詳細は厚生労働省リーフレット⇒こちらまで