許可申請の書類を簡素化
国交省は、事業者や都道府県の負担軽減を目的に、建設業法施行規則と建設業許可事務ガイドラインを改正し、4月1日から許可申請等の書類が簡素化された。
●改正の背景
第九次地方分権一括法が昨年5月31 日に成立したことで、建設業法第44 条の4および第44 条の5が削除され、国土交通大臣への建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務が廃止された。
また「行政手続部会取りまとめ~行政手続コストの削減に向けて~」(平成29 年3月29 日規制改革推進会議行政手続部会)により、行政手続コスト(事業者の作業時間)を20 %削減するための基本計画が策定されたことを受け、建設業法施行規則および建設業許可事務ガイドラインは以下のように改正された。
●建設業法施行規則の改正
(1)建設業の許可に係る書類の見直し
許可申請時や決算変更届時に提出を求めている書類のうち、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11 号の2)については、資料が膨大となり、申請者に過度な負担が生じていることから、提出が不要(国土交通大臣許可、都道府県知事許可ともに)となった(第1表)。