経産省 小売事業者表示制度の改正に関する告示を公布

テレビ、温水器の省エネラベル表示が変更

経産省は小売事業者表示制度※1に関する告示※2を一部改正し、8月31 日に公布、10 月1日に施行した。
テレビジョン受信機、温水機器の省エネラベルが新しくなり、より詳細な省エネ性能の比較が可能となる。

※1:冷蔵庫等の機器の省エネ性能をわかりやすく示したラベル(統一省エネラベル等)。小売事業者等が消費者に対し、省エネ機器の選択を促すために2006 年から始まった。

※2:「エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置」

●テレビジョン受信機の改正
現ラベルを5段階から41 段階の多段階評価と変更(第1図)。
さらに、年間目安エネルギー料金表示は、新たな測定方法に従って年間消費電力量に電気単価を乗じた料金が表示される。

●温水機器の改正
ガス、石油、電気温水機器は、エネルギー種別を問わず、東京と大阪の4人世帯を想定した多段階評価基準(★の点数の付け方)を設定(第2図)。

同じ基準で評価することで、温水機器全体の中での省エネ性能を比較が可能となる。
なお、温水機器は、使用する地域の外気温度および世帯人数によって一次エネルギー効率や変化率も各温水機器(ガス、石油、電気)で異なる。
さらに、エネルギー消費量に差が生じる。そのため、地域、世帯人数に応じた多段階評価点、年間目安エネルギー料金を算出するためのWebページが作成された。そのページのQRコードをラベル上に掲載することで小売事業者等や消費者は容易に情報の取得が可能となった。
また、ラベルには各温水機器とも東京、大阪の4人世帯を想定した年間目安エネルギー料金が表示される(エネルギー使用量やエネルギー単価については、ラベル上の注意事項に表示)。

●従前のラベルの期限
テレビジョン受信機、温水機器の従前のラベル表示は、令和5年3月31 日まで有効。
なお、基準エネルギー消費効率(省エネ基準)を審議中のエアコンディショナーについては、審議会での審議状況を踏まえ、今後、小売事業者表示制度の見直しが検討されている。

オーム社「電気と工事」2021年11月号掲載