小規模な太陽電池発電設備・風力発電設備に関する保安規制義務化に関して

太陽電池発電設備(10~50kW未満)と風力発電(20kW未満)に関して下記の2つの保険規則が2023年3月20日以降義務化されました。

基礎情報届出制度

基礎情報の届出が必要になります

・小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、基礎情報の届出が義務となります。

・既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)についても施行から6ヶ月以内までに届出が必要です。

以下の場合はFIT認定の有無にかかわらず届出を求めます。

①基礎情報の項目に変更があった場合

②小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)

使用前自己確認制度

事前の安全確認が必要になります

・使用前自己確認の対象が拡大され、一部の事業用電気工作物(太陽電池500kW以上2000kW未満、風力:20W以上500kW未満)に加え、一部の事業用電気工作物及び小規模事業用電気工作物(太陽電池10kW以上500kW未満、風力:20W未満)も、使用前自己確認が義務となります。
従来の電気的リスクの加え、構造的なリスクについても確認項目が追加されます。

技術基準適合維持

技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW 以上50kW未満、風力:20kW 未満)も、技術基準適合維持義務の対象となります。

基礎情報届出制度

■ 基礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、基礎情報の届出が義務となります。
■ 既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)についても2023年3月20日の施行から6カ月以内(9月19日まで)に届出が必要です。
■ 以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出を求められます。
① 基礎情報の項目に変更があった場合
② 小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)

使用前自己確認制度

■使用前自己確認の対象が拡大され、新設する一部の事業用電気工作物(太陽電池:50kW以上2,000kW未満、風力:20kW以上500kW未満)及び小規模事業用

電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、使用前自己確認が義務となります。

■既設設備についても一定の変更の工事を行った場合には、使用前自己確認の結果の届出が求められます。

■使用前自己確認結果届出書には「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」で定める別紙様式を添付ください。

その上で電気事業法施行規則別表三の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じて、同表の下欄に掲げる以下の添付書類を提出ください。

詳しくは経済産業省の小規模発電設備等保安力向上総合支援事業ホームページをご確認ください。

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