特例監理技術者設置の留意事項を明確化
国交省は、建設業法等の改正を受けて「監理技術者制度運用マニュアル」の改正を行った。
●背景
建設業法では工事現場に主任技術者または監理技術者を設置することになっており、「監理技術者制度運用マニュアル」に詳細が規定されている。
昨年6月12 日に改正建設業法が公布され、一定規模以上の工事で義務づけられている監理技術者の専任が緩和された。これは「監理技術者補佐」を専任で配置することにより、監理技術者は「特例監理技術者」として2現場の兼務が認められる制度である。
また、主任技術者の配置義務の見直し(型枠または鉄筋工事のみ)など、工事現場の技術者に関する規制が合理化された。
この法改正に合わせて「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、特例監理技術者を配置した場合の留意事項等が盛り込まれた。
●特例監理技術者の職務
監理技術者補佐を専任で配置した場合においても、特例監理技術者に求められる責務は従前と変わらず、施工計画の作成、工程管理、品質管理などである旨を明記。
加えて、特例監理技術者は監理技術者補佐を適切に指導監督することが求められる。
● 現場の兼務範囲
特例監理技術者が兼務できる工事現場の範囲は、元請としての職務が適正に遂行できる範囲とする旨を明確化。
●監理技術者補佐の条件
監理技術者補佐となるためには、主任技術者の資格を有する者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)などが該当する。