経産省 来年1月1日から電気工事士免状等に旧姓使用が可能

電気工事士法、電気事業法に基づく資格が対象

政府が旧姓通称使用の拡大を進めるなか、経産省が管轄する電気工事士法、電気事業法も旧姓使用が可能となる。これらの資格は、これまで旧姓による交付や旧姓への書き換えが行われていなかったが、令和4年1月1日付けの申請から開始される。

●申請方法

旧姓による資格の交付を希望する場合、交付申請書の氏名を旧姓で記入することで、交付申請書の氏名が資格に記載される。
申請に当たって住民票の提出が必要な場合は、当該住民票に旧姓が併記されていることが必要となる※。
旧姓使用に関する詳細な手続きについての問い合わせ先は、電気工事士法に基づく資格が都道府県や産業保安監督部。電気事業法に基づく資格は(一財)電気技術者試験センターや産業保安監督部となる。

※ 住民票、マイナンバーカード等への旧姓の併記については総務省(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html)を参照。

●対象資格

(1)電気工事士法に基づく資格
·第一、二種電気工事士免状
·特種電気工事資格者認定証
·認定電気工事従事者認定証

(2)電気事業法に基づく資格
· 第一、二、三種電気主任技術者免状
· 第一、二種ダム水路主任技術者免状
· 第一、二種ボイラー・タービン主任技術者免状

オーム社「電気と工事」2021年11月号掲載