総務省 工事担任者の試験制度が変更

科目免除資格に通信施工管理技士が追加

総務省は9月7日に「電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令」(総務省令第85号)を公布して、工事担任者規則の一部を改正した。
これにより、令和3年4月1日から資格名の変更や第二種の廃止、科目免除資格の追加等が行われれる。

●背景

情報通信審議会において、ネットワークの維持、管理、運用に求められる専門知識、能力の変化への対応として、工事担任者試験が検討された。特に、資格区分別の受験者数の推移等を踏まえた制度体系の簡素化や、電気通信関係の資格であることが明確にわかるような名称変更等が議論された。

●資格名の変更と二種廃止

資格の名称は第1図のように変更される。第一種が第一級、第三種が第二級に改称。受験者数が少なくなっているAIとDDの第二種はともに廃止される。
交付済みの工事担任者資格者証は引き続き有効で工事、監督の範囲に変更はない。また、試験科目は従来通り「基礎」「技術及び理論」「法規」の3科目のままで、科目合格の有効期間(3年間)は引き続き有効となる。
さらに、廃止されるAI第二種とDD第二種の試験は、令和3年度から3年間に限り実施される。

●科目免除資格の追加

従来、電気通信主任技術者資格や無線従事者資格等を有する者は試験科目の一部を免除されていたが、同改正により電気通信工事施工管理技術検定(二級の一次検定は除く)でも科目免除ができるようになった(第2図)。そのほか、実務経験による科目免除についても一部改正されている。
これらの改正の詳細については令和2年11 月号に公表予定の「受験の手引き」を参照のこと。

オーム社「電気と工事」2020年11月号掲載