国交省 建設業法施行規則の一部を改正

電気通信工事業の主任技術者要件に工事担任者を追加

 国交省は、建設業法施行規則第7条の3第2号、別表(二)(四)を改正し、令和3年12 27 日に公布、施行された。

 電気通信工事業における主任技術者の要件を満たす者(建設業法第7条第2号ハ)として、電気通信事業法で規定される「第一級アナログ通信と第一級デジタル通信の両方」または「総合通信」の工事担任者資格者証の交付を受けて、電気通信工事に3年以上実務の経験を有する者が追加された。

 同改正は、令和3年4月1日以降の工事担任者試験の合格者、養成課程の修了者と総務大臣の認定を受けた者に適用される。

オーム社「電気と工事」2022年3月号掲載